こんにちわ。ホリ得です。私がオーストラリアで仕事をしていたのは丁度バックパッカー税の変更のはざまでした。コロコロ変わる内容に実際どうなるのかと不安でしたが結果とんでもないことに!!
バックパッカー税
2017年1月から新税率のバックパッカー税に変わりました。私は2016年の7月から2017年1月までオーストラリアで仕事をしていたので、丁度変更のはざまです。
旧税率
6ヶ月同じ州に滞在していれば居住者扱いになり、年収$18200までは引かれた税金は全額返ってきました。ただ、非居住者扱いになると問答無用で32.5%の税金が引かれてしまうのでヒヤヒヤです。
新税率
給料が$1以上あれば15%は税金として引かれる仕組みです。働いてる人は必ず引かれてしまうということです。最初から非居住者扱いなのでその辺はヒヤヒヤする必要はありません。
$37000までは15% $37000から$87000は32.5%
例えば$50000の合計収入だった場合
$37000×15%=$5550
$37000を超えた残りの金額
$13000×32.5=$4225
合計$9775の税金が引かれることになります。恐ろしい金額になります。。
私の場合
計算に関しては新旧別でするようですが、ここで問題が!新年度に関してはバックパッカーは問答無用で非居住者になりますが、旧制度では私の場合半年以上同じ州にいて、同じ会社でした。
ということは確実に居住者扱いですよね!?しかし、担当税理士によると2017年に申請したものは非居住者扱いになる可能性があると。。
え!!どういうこと!?
税率は別々(2016年度、2017年度)で計算するが、扱いはどちらも非居住者になるということです。そうなると、2016年度の税率は32.5%がかかるしかなりの損!! それなら新税率の15%で計算してほしいが、税率は新旧別の計算。
考えるだけでモヤモヤしてきました。しかも知り合いが丁度同じ内容で追納になっていたので、タックスリターンの申請自体やめようかなと。私の会社は18%の税金が引かれていたので15%であれば少し戻ってくるけど32.5%になれば完全に追納・・
結果
なんともラッキーだったことに2016年度は居住者扱いになりました!!本当に安心しました!!タックスリターンの未申請は罰金対象になりますし、今回の新税率の政策でさらに厳しくなったと税理士より聞いたので一か八かで手続きしました。
居住者扱いになったので2016年に働いた分は全額戻ってきました 🙂
まとめ
今回のこの導入は私からすると悲しい政策になったなと思います。ワーホリで稼げる時代は昔の話で、今は必ず税金が引かれてしまいます。もし、職場の税金が15%未満だと、タックスリターンで追納になりますので15%は引いてもらいましょう。
改悪な新制度だと私は思ってしまいますが、その点35歳までワーホリ年齢も伸びたし、申請費用も安くなったので見方によってはいいかもしれないですね!せっかくのオーストラリア生活なので楽しむことが一番です 🙂
オーストラリア現地のアクティビティはこちらがおすすめ!現地ならではの格安遊びが多くツアーも満載です↓
コメント