こんにちは、ホリ得です!
今回は旅行でも映画でもエンターテイメントな話題ではなく、道路交通法のお話です!
仕事柄毎日車を運転する私、免許取得から10年ほど無事故無違反でゴールド免許を維持してきましたが歩行者妨害違反で切符を切られてしまいました…
それもその3ヶ月弱経過後にもう一度同じ違反で…
我ながら不甲斐ないです。。。
そういえば今まで信号がない横断歩道や交差点で歩行者がいてもそこまで意識していなかったなと猛省しました。調べてみると近年取り締まりが強化されてるそうで気になったことを書いてみたいと思います!
改めて歩行者妨害違反について
道路交通法38条1項(横断歩道等における歩行者等の優先)に下記のような記載があります。
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
法律なので少しわかりづらいですね・・・。
簡単に言うと、車で横断歩道に近づくときには、歩行者が明らかにいない場合を除いて、横断歩道の前で停止できるような速度で進まなければならない。また、その横断歩道を渡る歩行者や渡ろうとしている歩行者がいたらその横断歩道の前で一時停止して歩行者の進行を妨害してはダメってことですね。
横断歩道近くに歩行者がいたら急に渡ろうとするかもしれないからいつでも止まれる速度で、渡ろうとしたら止まりましょう。
自動車と歩行者との交通事故の半数以上が道路横断中の事故
自動車と歩行者の交通事故で最も多いのは歩行者横断中の事故です。その事故の中で最も多いのは横断歩道上なので、歩行者が横断歩道をしっかり横断しているにも関わらず事故が起きているということですね。
ここからまだまだ横断歩道は歩行者のものであるという認識が自動車を運転する側には薄いということがわかります。あくまで横断歩道は文字通り「歩道」であり、そう考えれば歩行者が渡ろうとしているのに自動車が減速もせずに通るなんてありえないんですよね。
疑問に思ったこと
歩行者妨害について個人的に疑問に思ったことを書いて見ます。
自転車が待っていても一時停止しなければならないの?
道路交通法に「歩行者又は自転車」と記載されているので自転車が横断歩道前で待っていたら歩行者と同じように扱うのではと思ったのですが、警察署に問い合わせてみると自転車は車両に該当するので止まる義務はないという回答が得られたという情報が多いです。個人的には私も自転車も車両なのだから当然譲られる側ではなく歩行者に譲る側な気がします。ちなみに自転車に跨っていないで降りて引いている状態であれば歩行者扱いなので確実に譲らなければならないです。
横断歩道での歩行者妨害の啓発取締りが強化されて、横断歩道の歩行者優先の関心が高まると出てくる典型例な疑問。
— とまるん@信号のない横断歩道(交通安全) (@tmr38z) June 23, 2021
『信号のない横断歩道で渡ろうと待っている自転車に対して、道路交通法38条による車の停止義務はあるか?』
正解は『停止義務はない』
警察で個別回答ではなく一般広報してほしいです pic.twitter.com/Mnayr8LsXo
交差点内で止まったらよくないのでは?
片側一車線以上の道路の交差点ですと、奥の横断歩道まで少し距離があるので交差点に進入してから歩行者が急に現れたり、急に渡り始めたなんてことも想定できます。そいうときは交差点内で停止になってしまうので逆に危ないのではと思いました。同じく道路交通法では交差点内での停止も違反になりますし。
これに関して別件で警察署に連絡する機会があったので聞いて見ました。回答は
「例え交差点内にいても歩行者を優先すること」
とのことです。それはそうですね。横断中はもちろん、歩行者がいてまっすぐ進むと思って交差点に進入したら横断歩道で渡ろうとして予想外に歩行者が止まったら、交差点内でも止まりましょうとのことです。現場の判断になりますが、交差点に入っちゃったし、歩行者が横断初めてないからゆっくり進んじゃおうとすると、違反切符を切られる可能性も大いにあるとのことです。
もちろん、交差点進入前に予期して止まるのが理想です。
横断歩道がない交差点では?
今まで横断歩道と何度も言いましたが、実は道路交通法第38条2項には「車両は、交差点又はその直近など、横断歩道の設けられていない場所で歩行者が道路を横断しているときは、その通行を妨げてはならない」とあり、横断歩道がなくても渡っている歩行者がいたら道を譲らなければならないんですね。しかし、その前の横断歩道に関してある2項とは書き方が若干異なり、横断しようとしている歩行者がいる場合と書いてなく、横断している歩行者としか記載がないですね。といってもどちらにしろ歩行者が渡りたそうなら譲るのが安全ですし、親切ですね。
まとめ
違反後に免許更新に行きましたが、横断歩道での事故が多いという話題が昔に比べて多くなっていた印象です。まだまだ横断歩道で歩行者が待っていても止まらない自動車多いですのでもっと意識が全国的に高まるといいですね!
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